フィリピン中央銀行がビットコインを決済方法に認定
つい先日、フィリピン中央銀行 Bangko Sentral が暗号通貨取引のガイドラインを発表しました。
フィリピンではビットコインによる海外送金がすでに200万ドルにも上り、中央銀行がそれへのルールを固めるということです。
目的はAMLとCFT
フィリピン中央銀行が発表したのは、世界各国が行なっているのと同じAMLとCFT対策です。
AMLとCFTとは、それぞれアンチ・マネー・ロンダリングとテロ資金供与対策のことで、本人確認と送金履歴の記録をし、政府機関が監視をする目的で行われています。
日本でも仮想通貨法が2017年5月に施行予定ですが、これは脱税を監視するだけでなく、グローバルな経済活動を行ううえでテロ対策に協調するという重要な目的があります。
事実上の決済手段として認定
フィリピン中央銀行が発表したガイドラインを簡単にいうと以下の通りです。
- ビットコインをはじめとした暗号通貨の取引所を登録制にする
- 登録料は年間50万ペソ(約120万円)
- 50万ペソまたは1万米ドル以上の出金は、小切手または銀行口座への直接入金のみ許可する
これはフィリピンが銀行などの金融機関に対して課しているルールと同じです。つまりビットコイン取引所は、金融機関として認定されたのと同じ意味を持ちます。
本ガイドラインは2017年2月21日に発効する予定です。
ビットコイン以外の暗号通貨は?
フィリピン中央銀行は、上記のガイドラインをビットコインに限定してはいません。このような内容が対象です。
「取引するユーザ同士が価値を認め合い、デジタル形式で交換するデジタル単位」
曖昧な表現ですが、要するにビットコインでもイーサリアムでも、暗号通貨とそれに準ずるものすべてが対象になる広い定義になっています。
フィリピンと暗号通貨
フィリピンは中国やインドと同じように、暗号通貨に強い繋がりがあります。
それは国外の出稼ぎ労働者からの送金が3億ドルにも上るためです。経済活動としては暗号通貨が普及しやすい国の一つとも言えます。
今回のガイドライン制定については、フィリピン国民が国際的な経済活動を行うための下地作りであり、今後の暗号通貨の普及を加速するものになると言えるでしょう。